後遺障害事例

虹彩離断 (こうさいりだん)

虹彩(こうさい)とは、眼球の前側の部分のことです。眼に入る光の量を自動的に調節する役割を持っています。カメラでたとえると、「絞り」に相当する役割です。

下記のイラストを見てください。左のイラストに、虹彩(こうさい)が示されています。左のイラストは眼球を真横から表した図で、右は眼球を真上から表した図です。

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交通事故で眼球に傷を負った場合、虹彩(こうさい)が引き伸ばされたり、引き裂かれることがあります。このように虹彩が断裂した状態のことを、「虹彩離断(こうさいりだん)」と呼びます。

下記のイラストは、虹彩離断(こうさいりだん)を発症した方の眼球の写真です。緑色のやじるしの先を見てください。茶目の部分に、小さな黒目が生じています。これが、虹彩(こうさい)が断裂した状態です。

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(1)原因

シートベルトで身体をしっかりと締め付けないままの状態で車を運転していると、正面衝突をしたときに身体が前側に傾き、エアバッグが眼球を直撃することがあります。このような場合に、虹彩離断(こうさいりだん)を発症します。

その他にも、眼球が鈍い衝撃を受けたときに、虹彩離断を発症することがあります。

 

 

(2)症状

人間の瞳孔は、正常な状態では丸い形をしています。虹彩離断(こうさいりだん)を発症すると、断裂した虹彩が瞳孔を引っ張ってしまい、瞳孔がいびつな形になります。

虹彩離断を発症すると、視力低下、不快感、眼圧の上昇、羞明(しゅうめい)などの症状が現れます。

羞明(しゅうめい)とは、電球の光のような弱い光に対してもまぶしく感じたり、光がさすと眼球周辺に痛みを感じることです。

重症なケースについては、瞳孔偏位(どうこうへんい)多瞳孔症(たどうこうしょう)を発症するおそれがあります。このような場合、眩輝(げんき)単眼複視(たんがんふくし)の症状が出ることがあります。

瞳孔偏位(どうこうへんい)とは、瞳孔が眼球の端に偏って存在することです。多瞳孔症(たどうこうしょう)とは、1つの眼球の中に黒目が2つ生じることです。重瞳(ちょうどう)と呼ばれることもあります。

眩輝(げんき)とは、光を捉えたときにまぶしさや不快感を感じることです。単眼複視(たんがんふくし)とは、片方の眼を開けているときに、対象物がぶれて見えることです。

虹彩離断を発症すると、多くの場合、隅角後退(ぐうかくこうたい)を伴います。隅角が後退すると、緑内障(りょくないしょう)や前房出血(ぜんぼうしゅっけつ)の原因となります。

 

 

(3)治療

虹彩離断の検査としては、視力検査、眼圧検査、細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)、眼底検査などが行われます。

細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)とは、細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)を用いて、眼球にスリットランプを当てて観察するという検査方法です。

これらの検査によって虹彩離断であると確定された場合は、合併症の有無を調べます。合併症としては、「外傷性虹彩炎(がいしょうせいこうさいえん)」「高眼圧」「硝子体出血(がらすたいしゅっけつ)」「網膜剥離(もうまくはくり)」などを発症する可能性があります。

虹彩離断の治療は、散瞳薬(さんどうやく)ステロイド薬の点眼によって行います。高眼圧の場合は、点眼および内服治療が行われます。

症状が重症なケースでは、手術が行われます。重症なケースとは、著しい複視、眩輝(げんき)、瞳孔の不整形を生じているようなケースです。

 

 

(4)隅角検査(ぐうかくけんさ)

虹彩離断を発症すると、隅角(ぐうかく)が後退するおそれがあります。隅角が後退すると、眼圧が上昇して緑内障を発症するリスクが生じます。

隅角とは、角膜(かくまく)と虹彩(こうさい)の根元が交わる部分です。隅角には、眼圧を調節する房水(ぼうすい)の排出口があります。房水とは、眼内組織に栄養を運ぶ液体のことです。

隅角が後退しているかどうかは、細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)で検査します。

 

 

(5)多瞳孔症(たどうこうしょう)

多瞳孔症(たどうこうしょう)とは、1つの眼球の中に黒目が2つ生じることです。重瞳(ちょうどう)と呼ばれることもあります。

虹彩離断(こうさいりだん)が悪化した場合、多瞳孔症になることがあります。下記の写真は、多瞳孔症を発症した方の写真です。

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多瞳孔症になるになると、対象物が二重にぶれて見えるようになり、日常生活に支障が生じます。治療としては、外科での手術が必要となります。

 

 

(6)後遺障害

交通事故によって虹彩離断(こうさいりだん)を発症すると、かなり高い確率で後遺障害が生じます。

虹彩離断の後遺障害としては、「瞳孔(どうこう)の不整形」「羞明(しゅうめい)」「複視(ふくし)」「視力低下」が主な症状となります。

 

・瞳孔(どうこう)の不整形

虹彩離断を発症して瞳孔がいびつな形となった場合は、「顔面の醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」として後遺障害を申請することができます。

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)とは、人目につく場所に傷あと等が残った状態のことです。

なお、虹彩離断を発症した場合、顔面醜状だけでなく、複数の症状が後遺症として残ることがあります。たとえば、瞳孔の不整形だけでなく、視力低下、複視、まぶしさなどが合わせて後遺症として残ることがあります。

 *「羞明(しゅうめい)」とは、電球の光のような弱い光に対してもまぶしく感じたり、光がさすと痛みを感じる症状のこと

 *「複視(ふくし)」における後遺障害については、「動眼神経麻痺」の記事内をご参照ください

 *「視力低下、視力障害」における後遺障害については、「角膜穿孔外傷」の記事内をご参照ください

 

このような場合は、それぞれの症状が後遺障害として認定される等級を比較して、いずれか上位のものを後遺障害として申請します。それぞれを並行して後遺障害として申請することもできますが、申請する項目が多くなると審査に時間がかかるというデメリットがあります。

 

複数の後遺症でお悩みの方は、どの症状について後遺障害を申請するのかについて、詳細かつ適切に分析することが必要となります専門的な判断が必要となりますので、複数の後遺症でお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでおり、福岡を始めとして九州各地、全国の方からたくさんのご相談やご依頼をいただいております。社内における交通事故の研修を行うなど、交通事故に関する知識の向上にも努めております。

交通事故のご相談は初回無料ですので、交通事故に遭いお悩みの方は、ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。

 

 

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